(弁明の方式)
第十四条
弁明は、法の規定により弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してすることとされているとき及び行政庁が弁明書をあらかじめ定める提出期限までに提出してすることを認めたときを除き、口頭でするものとする。
2行政庁は、当事者又はその代理人が口頭による弁明をするときは、その指名する警察職員に弁明を録取させなければならない。
3前項の規定により弁明を録取する者(次条において「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される処分又は仮停止等若しくは仮禁止の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を当事者又はその代理人に対し説明しなければならない。