(意見の聴取の状況の報告) 第十三条 主宰者は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、前条の規定により作成した意見の聴取調書を行政庁に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗