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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第十三条 (意見の聴取の状況の報告)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号規則
(意見の聴取の状況の報告)

第十三条

主宰者は、意見の聴取の期日における審理の終了後速やかに、前条の規定により作成した意見の聴取調書を行政庁に提出し、意見の聴取の状況を報告しなければならない。

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