(除斥事由)
第四条
次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。
- 一当該意見の聴取の当事者
- 二前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族
- 三第一号に規定する者の代理人又は補佐人
- 四前三号に規定する者であったことのある者
- 五第一号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
- 六関係人(法第百四条第三項の関係人をいう。第十二条第一項第四号及び第七号において同じ。)
2前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。