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道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第五条 (代理人)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号規則
(代理人)

第五条

行政庁は、当事者が意見の聴取の期日に代理人を出頭させようとするときは、意見の聴取の期日までに、代理人の氏名及び住所並びに当事者が代理人に対して当事者のために意見の聴取に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を提出させるものとする。

2行政庁は、代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者に、書面でその旨を届け出させるものとする。

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