条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 第七条 (意見の聴取の通知)

平成六年国家公安委員会規則第二十七号規則
(意見の聴取の通知)

第七条

道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第三十九条第一項の文書には、次に掲げる事項を記載して教示するものとする。

  1. 意見の聴取に出頭しなかった場合の措置
  2. 代理人を選任することができる旨
  3. 意見の聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則第七条(意見の聴取の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(補佐人) 道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 目次 第八条(意見の聴取の期日及び場所の変更) →