(意見の聴取の通知) 第七条 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下「令」という。)第三十九条第一項の文書には、次に掲げる事項を記載して教示するものとする。一意見の聴取に出頭しなかった場合の措置二代理人を選任することができる旨三意見の聴取において事案について意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することができる旨 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗