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道路交通法施行規則 第三十条の二の二 (聴聞の手続)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(聴聞の手続)

第三十条の二の二

第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

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