(聴聞の手続) 第三十条の二の二 法第百四条の二第二項(法第百四条の二の三第七項及び法第百七条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定による聴聞の期日及び場所の公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十条の二の二を開く ↗