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道路交通法施行規則 第三十条の二 (仮停止通知書の様式)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(仮停止通知書の様式)

第三十条の二

第百三条の二第五項の内閣府令で定める仮停止通知書の様式は、別記様式第十九の三のとおりとする。

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