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道路交通法施行規則 第三十条 (仮停止)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(仮停止)

第三十条

警察署長は、法第百三条の二第一項の規定による免許の効力の停止をしたときは、当該処分を受けた者に別記様式第十九の二の通知書により通知するものとする。

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