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道路交通法施行令 第三十九条の二 (臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)

昭和三十五年政令第二百七十号政令
(臨時適性検査に係る免許の効力の停止をする場合等)

第三十九条の二

第百四条の二の三第一項の政令で定めるときは、医師の診断に基づき、同項に規定する適性検査を受けるべき者又は同項に規定する命令を受け診断書を提出することとされている者が法第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当する疑いがあると認められるときとする。

2第百四条の二の三第三項の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 次号イからハまでのいずれかに該当することを理由として法第百四条の二の三第三項の規定により免許の効力を停止された者が当該停止の期間内に重ねてそれぞれ当該イからハまでに該当した場合は、免許を取り消すものとする。
  2. 次のいずれかに該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、免許の効力を停止するものとする。
    1. 第百一条の七第二項の規定による通知を受け、同条第三項の規定に違反して当該通知に係る法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査等を受けないと認める場合
    2. 第百一条の七第五項の規定による通知を受け、同条第六項の規定に違反して当該通知に係る講習を受けないと認める場合
    3. 第百二条第一項から第四項までの規定による命令を受け、当該命令に違反したと認める場合又は同条第六項の規定による通知を受け、同条第七項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認める場合

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