(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
第二十九条
都道府県知事は、法第七十一条第二項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
2都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
都道府県知事は、法第七十一条第二項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
2都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。