(埋葬及び火葬の手続の特例)
第三十六条の二
厚生労働大臣は、法第八十六条の四の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この条において「墓地埋葬法」という。)第五条及び第十四条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
2厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第五条第一項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第二項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。
3厚生労働大臣は、第一項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第五条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。
4厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第十四条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。