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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第五十一条 (備蓄物資等の供給に関する相互協力)

平成二十四年法律第三十一号法律
(備蓄物資等の供給に関する相互協力)

第五十一条

指定行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。

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