(備蓄物資等の供給に関する相互協力) 第五十一条 指定行政機関の長等は、新型インフルエンザ等緊急事態において、その備蓄する物資及び資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗