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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第五十条 (物資及び資材の供給の要請)

平成二十四年法律第三十一号法律
(物資及び資材の供給の要請)

第五十条

特定都道府県知事又は特定市町村の長(以下「特定市町村長」という。)は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、特定都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、特定市町村長にあっては特定都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。

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