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新型インフルエンザ等対策特別措置法 第五条 (基本的人権の尊重)

平成二十四年法律第三十一号法律
(基本的人権の尊重)

第五条

国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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