条文くん法令検索 AIに質問する

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 第三条 (新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

令和二年厚生労働省令第百二十五号府省令
(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)

第三条

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(法第四条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金をいう。以下同じ。)は、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間(附則第二条において「対象期間」という。)に新型コロナウイルス感染症等の影響(法第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。附則第二条において同じ。)により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。附則第二条において同じ。)に雇用されるものに対して支給するものとする。

2新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、休業させられている期間から、当該期間のうち就業した日数(当該就業した日における就業時間が四時間未満の場合は、当該就業をした日数に二分の一を乗じて得た日数)及び育児休業その他事業主がさせた休業ではないものとして厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定めるものに係る日数を減じて得た日数に応じて支給する。

3新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第一項に規定する被保険者の賃金日額(休業を開始した月前六月のうちいずれかの三月に支払われた賃金(賞与を除く。)の総額を九十で除して得た額をいう。)に百分の六十(令和二年四月一日から令和四年十一月三十日までの間にあっては、百分の八十)を乗じて得た額(当該額が次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、その額)を日額とする。

  1. 令和二年四月一日から令和三年四月三十日までの間一万一千円
  2. 令和三年五月一日から同年十二月三十一日までの間九千九百円
  3. 令和四年一月一日から令和五年三月三十一日までの間雇用保険法第十七条第四項第二号ロに定める額(その額が同法第十八条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た額

4複数の事業主に雇用され、そのうち二以上の事業主により休業させられている場合その他前項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又は同項の規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。

5第一項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、国等(雇用保険法施行規則第百二十条に規定する国等をいう。次項において同じ。)の事業に雇用される者に対しては、支給しないものとする。

6前項の規定は、同項に規定する者が国等以外の者の事業に雇用されている場合にあっては、当該者に対して新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給することを妨げるものではない。

7第一項に規定する被保険者が、偽りその他不正の行為により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとしたときは、その日以後は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給しないものとする。

8第一項に規定する被保険者は、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けようとするときは、職業安定局長の定めるところにより、その事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に対して、第三項の賃金日額の算定の基礎となる情報その他必要な事項を記載した申請に必要な書類を提出するものとする。

9前項の書類の提出は、事業主を経由して行うことができる。

10前各項に定める事項のほか、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給に関して必要な事項は、職業安定局長が定める。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の六第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長が定める区域(以下この条において「重点区域」という。)の属する都道府県の知事が同法第三十一条の八第一項に基づき定める期間及び区域(重点区域にあるものに限る。)において同法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿って行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった第三条第一項又は前条第一項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(重点区域にあるものに限る。)において役務の提供を行うものに対する第三条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、令和三年五月一日から令和四年九月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、第三条第三項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第一号に定める額」とし、同年十月一日から同年十一月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、同項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは「八千八百円」と、「、その額」とあるのは「、八千八百円」とする。

2新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第一項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言に係る同項第二号に掲げる区域(以下この項において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に同法第十八条第一項に規定する基本的対処方針に沿って行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第十一条第一項に規定する施設における休業、営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることその他職業安定局長が定める措置の実施の要請を受けて、令和三年五月一日から令和四年十一月三十日までの間に事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった第三条第一項又は前条第一項に規定する被保険者であって、当該要請の対象となる施設(対象区域にあるものに限る。)において役務の提供を行うものに対する第三条第三項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、令和三年五月一日から令和四年九月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、第三条第三項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは、「第一号に定める額」とし、同年十月一日から同年十一月三十日までの間のうち、当該期間の初日の属する月の初日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日までの間に限り、同項中「次の各号に掲げる休業させられている期間の区分に応じ、当該各号に定める額」とあるのは「八千八百円」と、「、その額」とあるのは「、八千八百円」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則第三条(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(法第三条第一項に規定する給付日数の延長の通知) 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 目次 第四条(返還命令等) →