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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 第二条 (法第三条第一項に規定する給付日数の延長の通知)

令和二年厚生労働省令第百二十五号府省令
(法第三条第一項に規定する給付日数の延長の通知)

第二条

管轄公共職業安定所(雇用保険法施行規則第一条第五項第一号に規定する管轄公共職業安定所をいう。)の長は、法第三条第一項の規定により、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証(同令第十七条の二第一項第一号に規定する受給資格者証をいう。)(当該受給資格者が受給資格通知(同令第十九条第三項に規定する受給資格通知をいう。以下この条において同じ。)の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)に記載するものとする。

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(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する暫定措置)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第三条第一項に規定する被保険者のほか、対象期間(令和三年一月八日以後の期間に限る。)に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用されるもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして職業安定局長が定める雇用形態にあるものに限る。)に対して支給するものとする。この場合において、第三条第三項、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第三項、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条第一項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第一項及び附則第二条第一項」とする。

2新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第三条第一項及び前項に規定する被保険者のほか、対象期間(都道府県知事が新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請をした日以後の期間(令和二年十一月七日以後の期間であって、都道府県ごとに職業安定局長が定めるものに限る。)に限る。)に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用され、当該要請のあった都道府県にある施設において役務の提供を行うもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして職業安定局長が定める雇用形態にあるものに限り、前項に規定する被保険者を除く。)に対して支給するものとする。この場合において、第三条第三項、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第三項、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条第一項若しくは第二項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第一項並びに附則第二条第一項及び第二項」とする。

3新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は、第三条第一項及び前二項に規定する被保険者のほか、令和二年四月一日から同年六月三十日までの間に新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について賃金の支払を受けることができなかった雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者であって、中小事業主以外の事業主に雇用されるもの(労働契約において労働日が明らかでないものとして職業安定局長が定める雇用形態にあるものに限る。)に対して支給するものとする。この場合において、第三条第三項、第五項、第七項及び第八項の規定の適用については、同条第三項、第七項及び第八項中「第一項」とあるのは「第一項又は附則第二条各項」と、同条第三項中「百分の八十」とあるのは「百分の八十(附則第二条第三項に規定する被保険者の場合は、百分の六十)」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第一項及び附則第二条各項」とする。

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