(返還命令等)
第四条
偽りその他不正の行為により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けた者がある場合には、都道府県労働局長は、その者に対して、支給した新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた新型コロナウイルス感染症対応休業支援金については、当該返還を命ずる額の二倍に相当する額以下の金銭を納付することを命ずることができる。
2前項の場合において、事業主又は新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けた者の代理人(以下この項において「代理人」という。)が偽りの届出、報告、証明等をしたため当該新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が支給されたものであるときは、都道府県労働局長は、その事業主又は代理人に対し、その支給を受けた者と連帯して、同項の規定による新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。