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新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則 第五条 (事業主名等の公表)

令和二年厚生労働省令第百二十五号府省令
(事業主名等の公表)

第五条

都道府県労働局長は、次の各号に該当する場合は、次項各号に定める事項を公表することができる。

  1. 事業主が偽りその他不正の行為により、その雇用する労働者に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けさせ、又は受けさせようとした場合(その雇用する労働者でない者に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受けさせ、又は受けさせようとした場合を含む。)
  2. 代理人が偽りの届出、報告、証明等を行い、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとしたことがある場合

2前項の規定により公表することができる事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 前項第一号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 偽りその他不正の行為を行った事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
    2. 偽りその他不正の行為を行った事業主の事業の概要
    3. 偽りその他不正の行為により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受けさせ、又は受けさせようとした旨、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
    4. 偽りその他不正の行為の内容
  2. 前項第二号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 偽りの届出、報告、証明等を行った代理人の氏名並びに事業所の名称及び所在地
    2. 偽りの届出、報告、証明等を行い新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給を受け、又は受けようとした旨、支給を取り消した日、返還を命じた額及び当該返還の状況
    3. 偽りの届出、報告、証明等の内容

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