条文くん法令検索 AIに質問する

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第十八条 (所持の許可に係る変更の許可の申請)

平成十年政令第四百二十号政令
(所持の許可に係る変更の許可の申請)

第十八条

二種病原体等許可所持者は、法第五十六条の十一第一項(法第五十六条の十四において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 変更に係る事業所の名称及び所在地
  3. 変更の内容
  4. 変更の理由

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第十八条(所持の許可に係る変更の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(法第五十六条の七第七号、第九号及び第十号の政令で定める使用人) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 目次 第十九条(二種病原体等の輸入の許可) →