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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第二十条 (三種病原体等の所持の届出)

平成十年政令第四百二十号政令
(三種病原体等の所持の届出)

第二十条

第五十六条の十六第一項の届出は、事業所ごとにしなければならない。

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