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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第二十一条 (運搬証明書の書換え)

平成十年政令第四百二十号政令
(運搬証明書の書換え)

第二十一条

運搬証明書の交付を受けた者は、当該運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、交付を受けた都道府県公安委員会に届け出て、その書換えを受けなければならない。

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