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届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 第五条 (運搬証明書の記載事項の変更の届出)

平成十九年国家公安委員会規則第五号規則
(運搬証明書の記載事項の変更の届出)

第五条

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(以下「令」という。)第二十一条の規定による届出をし、運搬証明書の書換えを受けようとする者は、別記様式第三の運搬証明書書換え申請書一通に当該運搬証明書を添えて、その交付を受けた公安委員会に提出しなければならない。

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