(運搬に関する検査)
第四条
法第五十六条の二十七第五項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生の防止について細心の注意を払わなければならない。
法第五十六条の二十七第五項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生の防止について細心の注意を払わなければならない。