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届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 第四条 (運搬に関する検査)

平成十九年国家公安委員会規則第五号規則
(運搬に関する検査)

第四条

第五十六条の二十七第五項の規定により警察官が検査を行うときは、道路における安全と円滑に支障を及ぼすおそれのない場所を選び、かつ、当該届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生の防止について細心の注意を払わなければならない。

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