(指示)
第三条
法第五十六条の二十七第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一運搬手段
- 二届出対象病原体等の積卸し又は一時保管をする場所
- 三車両により運搬する場合における届出対象病原体等の積載方法、当該車両の駐車場所及び車列の編成
- 四見張人の配置その他届出対象病原体等への関係者以外の者の接近を防止するための措置
- 五届出対象病原体等の取扱いに関し知識及び経験を有する者の同行
- 六警察機関への連絡
- 七前各号に掲げるもののほか、届出対象病原体等の盗取、所在不明その他の事故の発生を防止するために必要な事項