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届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則 第二条 (運搬証明書)

平成十九年国家公安委員会規則第五号規則
(運搬証明書)

第二条

第五十六条の二十七第一項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。

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(経過措置)
附則

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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