法第五十六条の二十七第一項の運搬証明書の様式は、別記様式第二のとおりとする。
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この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。