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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第五十六条の十 (許可証)

平成十年法律第百十四号法律
(許可証)

第五十六条の十

厚生労働大臣は、第五十六条の六第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る二種病原体等の種類(毒素にあっては、種類及び数量)その他厚生労働省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない。

2許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は、厚生労働省令で定める。

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