(報告)
第五十八条
法第五十二条第一項及び第二項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から同条第一項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。
- 一実施の目的
- 二報告すべき事項
- 三報告書の提出期限
- 四その他必要な事項
法第五十二条第一項及び第二項の報告を求める場合には、次に掲げる事項を記載した報告請求書を交付してしなければならない。ただし、都道府県知事が五十人を超える者から同条第一項の報告を求めようとするときは、次に掲げる事項及び報告すべき者の範囲を告示するとともに公衆の見やすい場所に掲示して報告請求書の交付に代えることができる。