(手当金及び特別手当金の不交付又は返還の方法)
第六十一条
国は、動物等の所有者に対し、手当金又は特別手当金を交付する前にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付すべき手当金又は特別手当金の全部又は一部を交付しないものとし、手当金又は特別手当金を交付した後にその者が減額対象者であることが判明した場合にあつては、交付した手当金又は特別手当金の全部又は一部を返還させるものとする。
2前項の場合において、交付しないものとし、又は返還させるものとする手当金又は特別手当金の額は、交付すべき手当金又は特別手当金の額に減額割合を乗じて得た額とする。
3前項の減額割合は、減額対象者(その者以外に管理者がある場合にあつては、当該管理者)の前条第一号イからハまでに掲げる状況等を総合的に勘案して農林水産大臣が決定するものとする。
4農林水産大臣は、第二項の減額割合を決定するには、家畜の伝染性疾病の予防に関し学識経験のある者、畜産業に関し学識経験のある者及び法律に関し学識経験のある者それぞれ一名以上の意見を聴かなければならない。