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家畜伝染病予防法施行規則 第六十二条 (評価人)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(評価人)

第六十二条

第五十八条第五項及び令第十一条第三項の評価人は、家畜防疫員、家畜防疫員以外の地方公務員で畜産の事務に従事するもの及び地方公務員以外の者で畜産業に経験のあるもののうちからそれぞれ一名以上選定するものとする。

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