(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地) 第十四条の四 法第八条の二第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。 e-Gov法令検索で第十四条の四を開く ↗