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家畜伝染病予防法施行規則 第十四条の四 (消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)

第十四条の四

第八条の二第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている畜舎等の敷地とする。

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