条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第十四条の三 (消毒設備の設置の義務に係る施設)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(消毒設備の設置の義務に係る施設)

第十四条の三

第八条の二第一項の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第十四条の三(消毒設備の設置の義務に係る施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の二(衛生管理区域における消毒設備の設置) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第十四条の四(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地) →