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家畜伝染病予防法施行規則 第十四条の三 (消毒設備の設置の義務に係る施設)
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
(消毒設備の設置の義務に係る施設)
第十四条の三
法
第八条の二第一項
の農林水産省令で定める施設は、畜舎及びふ卵舎(以下「畜舎等」という。)とする。
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この条文が参照している条文
家畜伝染病予防法 第8条の2
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家畜伝染病予防法施行規則 目次
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