(補償の対象となる損失) 第六十四条 令第十一条第四項の農林水産省令で定める費用の額は、法第十七条の二第五項の規定による命令の日から当該指定家畜が殺された日までに要した飼料費その他の当該指定家畜の飼養に要した費用とする。 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗