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家畜伝染病予防法施行規則 第六十五条 (管理者に対する適用)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(管理者に対する適用)

第六十五条

この省令中家畜、物品又は施設の所有者に関する規定は、当該家畜、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該家畜、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは、その者に対して適用する。

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