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家畜伝染病予防法施行規則 第四十七条の四

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令

第四十七条の四

第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地
  3. 輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名
  4. その他参考となるべき事項

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