第四十七条の四 法第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一荷受人及び荷送人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二輸入しようとする動物の性、年齢及び生産地三輸入しようとする動物のとう載予定地、とう載予定年月日及びとう載予定船舶名又はとう載予定航空機名四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第四十七条の四を開く ↗