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家畜伝染病予防法施行規則 第四十七条の五

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令

第四十七条の五

第三十八条の二第一項の農林水産省令で定める場合は、法第三十六条第一項ただし書の許可を受けて輸入する場合とする。

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