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家畜伝染病予防法施行規則 第四十七条の五
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
第四十七条の五
法
第三十八条の二第一項
の農林水産省令で定める場合は、法
第三十六条第一項ただし書
の許可を受けて輸入する場合とする。
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この条文が参照している条文
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