(飼養衛生管理者に対する研修等)
第二十一条の三
法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者について、次に掲げる内容に係る知識及び技術の習得及び向上を図るよう努めなければならない。
- 一家畜の伝染性疾病の我が国及び外国における発生の状況及び動向
- 二法第十二条の三第一項に規定する飼養衛生管理基準の内容及び当該基準を遵守するための具体的な措置の内容
- 三法第十二条の三の二第一項の規定により飼養衛生管理者を選任した衛生管理区域を含む都道府県の区域を管轄する都道府県知事が定めた法第十二条の三の四第一項に規定する飼養衛生管理指導等計画の内容
- 四前三号に掲げるもののほか、飼養衛生管理者が法第十二条の三の二第一項各号に掲げる業務を行うために必要な知識及び技術の習得及び向上に資する内容
2法第十二条の三の二第一項の家畜の所有者は、飼養衛生管理者に対し、少なくとも年一回前項各号に掲げる内容についての研修等を受けさせるよう努めなければならない。