(飼養衛生管理指導等計画の報告)
第二十一条の四
法第十二条の三の四第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した飼養衛生管理指導等計画に即して飼養衛生管理に係る指導等(法第十二条の三の三第一項に規定する飼養衛生管理に係る指導等をいう。)を実施する前にしなければならない。
法第十二条の三の四第五項の規定による報告は、同条第一項又は第四項の規定により定め、又は変更した飼養衛生管理指導等計画に即して飼養衛生管理に係る指導等(法第十二条の三の三第一項に規定する飼養衛生管理に係る指導等をいう。)を実施する前にしなければならない。