第十九条
法第十二条第一項の特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するために必要な設備は、次の基準に適合したものでなければならない。
- 一家畜診断所、隔離所及び汚物だめを備えること
- 二家畜診断所については、検査を行うに必要な器材を備え、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること
- 三隔離所については、健康な家畜を係留する場所、河川又は道路から隔離されている場所にあり、かつ、特定疾病又は監視伝染病の病原体を拡散するおそれがない構造を有するものであること
- 四汚物だめについては、健康な家畜を係留する場所から隔離されている場所にあり、汚物の散乱、流出及び昆虫等の出入を防ぎ、かつ、汚物処理及び消毒を十分に行うことができる構造を有するものであること