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家畜伝染病予防法施行規則 第十八条 (指定家畜集合施設)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(指定家畜集合施設)

第十八条

第十二条第一項の農林水産大臣の指定する催物は、次のとおりとする。

  1. 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に基づいて行う競馬
  2. 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場及びその他の家畜を売買する施設であつて毎年定期に又は百日以上開催するもの
  3. 都道府県の区域(北海道にあつては、支庁の区域)を超える区域から牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥又は七面鳥を集合させる共進会、博覧会その他これらの家畜又はその能力等を展示するためにする催物

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