(廃棄の基準)
第五十六条
法第四十六条第四項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一廃棄する物品は、焼却すること。
- 二焼却は、対象とする物品の性状、病原体の性質その他の事情を勘案し、当該措置の目的を十分に達成できるような方法により行うこと。
- 三焼却は、焼却炉又は人家、飲料水、河川若しくは道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所で行うこと。
- 四実施者の安全並びに実施場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響に留意すること。
法第四十六条第四項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。