条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第五十一条 (輸入検疫証明書等)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(輸入検疫証明書等)

第五十一条

第四十四条第一項及び第二項の輸入検疫証明書の様式は、別記様式第二十四号とする。ただし、電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第二項において同じ。)を使用して法第四十条第一項の規定による届出をした者から輸入検疫証明書の交付の請求があつたときの当該証明書は、当該届出をした者が別記様式第二十三号に記載すべき事項についてその者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から入力した事項を動物検疫所の使用に係る電子計算機から出力した書面に、家畜防疫官が、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨及び氏名を記載したものとする。

2第四十四条第一項及び第二項の規定による輸入検疫証明書の交付に代えて電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。第五十四条第三項及び第五十六条において同じ。)を使用して証明の通知を行う場合の当該通知の内容は、法第四十条第一項及び第二項の検査を終了したことを証明する旨とする。

3第四十四条第一項の規定によりらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない指定検疫物の種類及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおりとする。

4外国から入港した船舶又は航空機に乗つて来た者の携帯品として輸入する指定検疫物及び指定検疫物を包有する郵便物に対し、前項の規定に基づきスタンプを押した場合には、当該スタンプを法第四十四条第一項の規定による輸入検疫証明書とみなす。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第五十一条(輸入検疫証明書等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条(検査のための係留期間) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第五十一条の二(輸出検査の申請) →