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家畜伝染病予防法施行規則 第十二条 (報告)
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
(報告)
第十二条
法
第五条第四項
の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
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家畜伝染病予防法 第5条
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ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則 第1条
← 第十一条(家畜以外の動物についての伝染性疾病の発生の状況等を把握するための検査)
家畜伝染病予防法施行規則 目次
第十三条(検査、注射、薬浴又は投薬を行つた旨の表示) →