(輸入検査の事前通知) 第四十九条 家畜防疫官は、指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く。)を輸入しようとする者から別記様式第二十三号による輸入検査申請書の提出があつたときは、その者に対し、検査の場所及び期日を、あらかじめ、通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗