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家畜伝染病予防法施行規則 第二条 (伝染性疾病についての届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(伝染性疾病についての届出)

第二条

第四条第一項の農林水産省令で定める伝染性疾病は、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ同表の下欄に掲げる家畜についてのものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則別記様式第十号一及び別記様式第三十一号によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(定期の報告に関する経過措置)
附則

平成二十三年における改正法による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第十二条の四第一項の規定による報告は、第一条の規定による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条の二及び第二十一条の三の規定にかかわらず、農場(畜舎及びふ卵舎その他の家畜の飼養に関する施設を含む一団の場所をいう。)ごとに、同年十二月十五日までに、次に掲げる事項(その飼養している家畜の頭羽数が、牛、水牛及び馬にあっては一頭、鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししにあっては六頭未満、鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては百羽未満、だちょうにあっては十羽未満の家畜の所有者については、第一号に掲げるものに限る。)を記載した別記様式による報告書を提出してしなければならない。

  1. その飼養している家畜の種類及び頭羽数
  2. 畜舎及びふ卵舎の数

2前項の規定による同項第一号に掲げる事項の報告は、平成二十四年における新法第十二条の四第一項の規定による新規則第二十一条の三第一号に掲げる事項の報告とみなすことができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前にされたこの省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚コレラ又はアフリカ豚コレラに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則に規定する豚熱又はアフリカ豚熱に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

(家畜の死体の保管場所に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第二の二の項13の規定は、令和二年十月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

(野生動物の侵入防止のためのネット等の設置等及び家きんの死体の保管場所に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の家畜伝染病予防法施行規則(次条において「旧規則」という。)別表第二の三の項12及び14の規定は、令和三年九月三十日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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