(特定家畜伝染病) 第一条の三 法第三条の二第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病は、牛海綿状脳症(法第二条第一項の表十五の項に掲げる伝達性海綿状脳症のうち牛に係るものをいう。)とする。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗