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家畜伝染病予防法施行規則 第一条の二 (病原性が高いニューカッスル病)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(病原性が高いニューカッスル病)

第一条の二

第二条第一項の表及び令第一条の表の農林水産省令で定めるニューカッスル病は、次に掲げるものとする。

  1. 鶏の初生ひなにおけるその病原体のICPI(脳内接種試験により得られた病原体の病原性の高さを表した指数をいう。以下同じ。)が〇・七以上であるニューカッスル病
  2. 次のいずれにも該当するニューカッスル病
    1. その病原体のF蛋白質の百十三番目から百十六番目までのアミノ酸残基のうち三以上がアルギニン残基又はリジン残基であると推定されること。
    2. その病原体のF蛋白質の百十七番目のアミノ酸残基がフェニルアラニン残基であると推定されること。

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