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家畜伝染病予防法施行規則 第二十一条の七 (通知)
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
(通知)
第二十一条の七
法
第十二条の四第二項
の規定による通知は、
前条各号
に掲げる事項につき、文書でしなければならない。
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この条文が参照している条文
家畜伝染病予防法 第12条の4
第21条の6
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家畜伝染病予防法施行規則 目次
第二十一条の八(指導及び助言の方法) →