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家畜伝染病予防法施行規則 第二十一条の七 (通知)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(通知)

第二十一条の七

第十二条の四第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項につき、文書でしなければならない。

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