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家畜伝染病予防法施行規則 第二十一条 (飼養衛生管理基準)
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
(飼養衛生管理基準)
第二十一条
法
第十二条の三第一項
の飼養衛生管理基準は、
別表第二
の上欄に掲げる家畜の種類につき、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
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この条文が参照している条文
家畜伝染病予防法 第12条の3
別表第二
(e-Gov)
← 第二十条(検査の実施状況等の報告及び通報)
家畜伝染病予防法施行規則 目次
第二十一条の二(飼養衛生管理者の選任等) →