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家畜伝染病予防法 第三十五条の二 (発生の原因の究明)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(発生の原因の究明)

第三十五条の二

農林水産大臣は、第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病が発生したときは、速やかに、その発生の原因を究明するよう努めるものとする。

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