(発生の原因の究明) 第三十五条の二 農林水産大臣は、第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病が発生したときは、速やかに、その発生の原因を究明するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗