(報告及び通報の義務) 第三十五条 都道府県知事は、この章の規定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより、その実施状況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗